解決事例 遺産分割
長年親の面倒をみていても、遺産のひとりじめの理由にはなりません
相続財産の保全 相続財産の未開示 和解
ご相談者様
70代女性
兄妹間の争い
事件の概要
ご依頼者のご母堂が亡くなって半年余りが経った頃に、突然ご依頼者の兄が、「お袋の銀行預金を解約するので必要書類に実印を押して印鑑証明書とともに返送するように」、と、一方的な書面を送り付けてきました。
ご依頼者の兄は亡くなった御母堂と一緒に暮らしていましたが、ご依頼者は結婚して家を出ていたのでご母堂の遺産の詳細がわからず、また、兄は「永年おふくろの面倒を見てきた」ことを盾にとって遺産を独り占めする姿勢を見せていました。
解決への道筋
このようなケースでは、弁護士は相手方に相続財産に関する情報の全面開示を要求しますが、相手方が素直に応じることはまずありません。
本件でも、ご依頼者の兄は相続財産に関する情報を一切開示しませんでした。
そこで弁護士は、ご依頼者からの聞き取りでご母堂の取引先銀行、証券会社、保険会社等を洗い出し、結局ご母堂の死亡当時の遺産総額は約1800万円であったことを明らかにしました。
弁護士は、兄はだいぶ前に亡くなったご尊父から自宅不動産を譲り受けており、兄が「永年おふくろの面倒を見てきた」のが事実であっても、だからといって遺産を独り占めする理由にはならないと判断しました。
そこで、弁護士はご依頼者に遺産分割請求の裁判(調停と訴訟)を勧め、ご依頼者は法廷で正々堂々と、ご母堂の遺産の半分を要求することにしました。
また、銀行預金のほとんどが兄によって御母堂の死亡前後に引き出されていたので、兄の住居の仮差押えによって、相続財産の回収を保全しました。
結局、この仮差押えが功を奏して・・・亡母の遺産を独り占めすると自宅の強制執行すら受けかねない・・・兄は和解に応じ、遺産の半分をご依頼者に支払って訴訟は終了しました。
弁護士活動のポイント
兄弟姉妹間の相続争いはできれば避けたいものですが、主張するべきことは主張し、貰える物は貰わないと、いつまでも心にわだかまりを残して暮らしていくことになります。
裁判は費用も時間もかかる、とマイナスのイメージをお持ちになるかもしれませんが、最も強力な紛争解決手段ですので、選択肢の一つとしてご検討ください。