解決事例 離婚
離婚時の財産分与及び慰謝料の支払いについて、相手所有不動産を売却して解決した事例
慰謝料 財産分与の回収
ご相談者様
40代女性
離婚後の入金がストップ
事件の概要
ご依頼者は数年前に離婚し、慰謝料・財産分与等、離婚に伴い元夫から受け取るお金(以下では「離婚給付」と言います)を400万円(毎月5万円の80回分割払い)とする公正証書を作成していました。しかし元夫からの入金は不安定で離婚後1年で40万円の支払いがあったのを最後に送金がストップしてしまいました。
ご依頼者は元夫に離婚給付の履行を求めるために、当事務所に相談にみえました。
解決への道筋
元夫は婚姻期間中に購入したマンションを所有していましたが、公庫からの借り入れが相当額残っており、また都税事務所の差押えもついていました。
公正証書を使えば直ちに不動産の強制競売を申し立てることができます。しかし、強制競売は法律で定められた期間内に買主が現れるとは限らず、期待通りの金額で落札されるとも限りません。また強制競売には当座の費用として数十万円が必要です。
そこで弁護士は①ご依頼者のために第2順位の抵当権を登記して債権の保全を図り②強制執行ではなく、不動産業者に売却金額を指定して買主を探してもらう(任意売却)、という方針を立てたうえで、粘り強い説得を重ねて、元夫からマンション売却の承諾を得ました。
結果的にはこの方針が的中してご依頼者は給付金の残金を一括で手にすることができました。
弁護士活動のポイント
金銭の支払いを内容とする判決も公正証書も、現実にお金を手に入れられなければ紙切れにすぎません。離婚にはただでさえ苦痛を伴うのに、約束していた金銭の支払いまで裏切られたのでは立つ瀬がありません。これが養育費である場合には子の健全な成長にも影響する大問題です。離婚手続きの終着点は債権回収であり、弁護士は債権回収のプロフェッショナルなのです。