1.高齢者の財産管理の方法
超高齢化社会が到来し、高齢者の財産管理に関するご相談が増えています。
高齢者の財産管理の方法を大きく分けると、
①認知症等の精神上の障害により、事理弁識能力が不十分な状態になったため、他人が本人の財産管理に介入する
成年後見・保佐・補助、
②事理弁識能力はあるが、身体的な障害により財産管理が困難となったため、本人が契約により財産管理を他人に委ねる
財産管理
の二つがあります。
①と②の違いは、財産管理が困難となった原因が、
①では精神上の障害により事理弁識能力が不十分な状態になったことを原因とするのに対し、
②では、身体的な障害により動けないということを原因とすることにあります。
①は、本人の判断能力が不十分な状態にありますので、財産管理を行う人に対する本人のコントロールが不十分となりますので、適正に財産管理が行われているか、第三者がこれをチェックする必要が出てきます。
このような考え方から、民法は、裁判所に一定の監督機能を期待し、
成年後見・保佐・補助
の制度を用意しています。成年後見・保佐・補助は、高齢者ご本人の事理弁識能力の不足の程度により分かれます。
この成年後見・保佐・補助は、裁判所に一定の監督機能を期待しての制度ですから、裁判所に申立をし、裁判所の決定を得、裁判所から選任された人(後見人・保佐人・補助人)による財産管理が開始されます。
一方、先の②事理弁識能力はあるが、身体的な障害により財産管理が困難となった場合の財産管理については、本人の意思によるチェックが一応期待できますので、成年後見のような手続は用意されていません。
2.財産管理を委ねる場合の留意点
先ほど、事理弁識能力はあるが、身体的な障害により財産管理が困難となった場合の 財産管理 については、本人の意思によるチェックが一応期待できると説明しましたが、財産管理が適正に行われているかどうか、チェックしなくても良いのかという点は、疑問がない訳ではなりません。
そこで、例えば、東京弁護士会は「オアシス」という組織を作り、弁護士による財産管理の状況をチェックする制度を作っています
財産管理は、裁判所(第三者)による監督がない制度ですから、誰に財産の管理を委ねるのかが一番大切です。
先の弁護士会の制度のほか、社会福祉協議会も日常金銭の管理のサポート事業をしています。
一方で、事理弁識能力を欠く場合の
成年後見・保佐・補助
については、後見人等の財産管理をする人に対して裁判所の監督が及ぶ制度になっています。
但し、後見人等の財産管理をする人を誰にするかは、裁判所に申立をするときに申立人の希望を聞いてはくれますが、最終的には裁判所がその権限で判断します。
親族である申立人が自分を後見人にして欲しいと裁判所に申立をしても、裁判所が第三者を選任するのが相当と考えれば、裁判所が当該親族ではなく、弁護士・司法書士などの第三者を後見人に選任することがあり、その比率は最近増えています。この後見人を誰にするかという裁判所の判断に対し、不服申立はできません。
従って、 成年後見・保佐・補助 については第三者が家の財産に介入してくることについての理解が必要です。