消費者が,①購入した製品の欠陥により損害を被ったり,②業者の勧誘によってデリバティブなど高リスク取引を行って損害を被るなどのトラブルは,頻繁に発生しています。これらについては,対応する特別法が置かれ,消費者保護が図られています。
①購入した製品の欠陥について
→ 製造物責任法:製造業者等が,その製造物の欠陥により,他人の生命,身体,財産を侵害したときは,これにより生じた損害を賠償する責めを負うものと定めています。
②高リスク取引について
→ 金融商品取引法:業者に対し,元本割れリスクがある旨,その要因などを顧客に説明する義務を負わせ,説明義務を怠った場合に,損害賠償義務を負わせることとし,また,損害額については元本割れした額と推定するものと定めています。
いずれも,消費者保護のために有用な法律です。
しかし,条文の文言は抽象的で専門的であり,条文構成も決して簡易ではなく,法的知識がある程度備わった人でなければ適切に理解し使いこなすことは困難です。
例えば,製造物責任法の「製造物の欠陥」とは,「当該製造物の特性,その通常予見される使用形態,その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して,当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」と定義づけられています。しかし,個々のケースがこれに当たるかどうかは,過去の判例との関係など専門的知識がないままに自己判断するだけでは危険といわざるを得ません。
弁護士は,法律的素養を備え,法律情報へのアクセスにも長じておりますので,最終的に弁護士に委任するかどうかは別にしても,法律相談や助言を得たうえで対応を考えるべきではないかと存じます。